任意売却とは? <知らなければ損をします>

弊社は住宅ローン等により返済が厳しい状況にある方々や競売申立て債権者よりされているオーナー様へ不動産の任意売却による債務返済を提案させて頂いております。

下記の内容は債務者の方々にとっては最良の方法と自負しております。

今、競売に代わる不動産入手手段として、脚光を浴びている――”任意売却”。

”任意売却”は買う方にもメリットがありますが、それ以上に、住宅ローンの返済が大変な方にこそ、大きなメリットがあるのをご存じでしょうか?住宅ローンに悩まされている方こそ、その解決の糸口として、”任意売却”を検討することを、強くお薦め致します。これまでに数多く任意売却を成功させてきました。通常の不動産取引とは異なり、ただ買主を見つけてくるのが仕事ではなく、債権者や関係各庁との交渉が絡みますので、実務を体系的に熟知している不動産業者でなければ、お手上げの状態になります。もしそういった筋道が分からない不動産業者に不動産の売却を依頼された場合、結局、債権者との話が上手くまとまることなく、いたずらに時間だけが過ぎて行き、最終的には競売に掛けられ、強制的に退去させられる、というケースも……。
競売に強い弊社」だからこそ、任意売却にも精通しております。もしご不安であれば、まずはご相談下さい。親身になってご相談に応じます。もちろん、ご相談は無料ですし、任意売却のご依頼を頂いても、お客様の自己資金の持ち出しは一切ありませんので、ご安心下さい。

ここでの債権者とは住宅ローン会社又は金融機関のことです。
任意売却の流れ
滞納している場合
  
支払いを続けている場合
1.債権者から督促   1.当社へ相談返済・債務状況の確認
2.当社へ相談返済・債務状況の確認   2.滞納する前に債権者と交渉
3.販売価格の調査と確認場合によっては債権者への同意が必要となります。
3.交渉後支払いを停止する
4.専任媒介契約の締結お客様と当社の間でご自宅販売の契約を結びます。    
5.債権者に専任媒介契約書(コピー)を送付債権者に当社が販売活動をする旨を伝える。    
6.販売活動の開始を素早くする為に、業者間物件情報システム「レインズ」などへ積極的に登録を行い販売をしていきます。 また状況によりまして「新聞チラシ」「住宅情報誌」および「販売会」を積極的に行います。    
7.買い主様より買付証明書を受理    
8.売買契約の締結居住している場合には引っ越し先を探します。    
9.債権者との交渉抵当権全額の抹消の協議そして応諾「配分表」の作成。    
10.債権者との合意、抵当権の解除、差押えの取り下げ。    
11.決済・所有権移転そしてお引き渡し    
12.債権者との残務の返済方法の決定  一般的には残債務は一時金で処理します。 多くの場合数年間は年1万円程度を毎月々返済します。    
13.ローンからの解放そして再スタート    
14.数年後位いには新しいマイホームの購入が可能となります。    
以上が一般的な「任意売却の流れ」ですが、お客様の事情により多種多様なケースが有り、 その方法も多種多様となります。お客様と当社で入念なお話し合いを行いお客様にとって最良の方法で対処して参ります。 また、状況に応じ専門の弁護士などの紹介もおこないます。当社への遠慮は無用でございます、先ずはメールなりお電話でご相談くださいませ。

1.任意売却とは?
不動産を購入するために住宅ローン等融資を受ける際、銀行等金融機関は、必ずその対象不動産に抵当権を設定します。抵当権とは、理由がどうであれローン返済が滞った場合や全く支払われない場合、その不動産を競売に掛けて現金化することが出来る権利のことです。万が一、抵当権が実行され競売が行われた際、その不動産の所有者は最終的には立ち退きを強制されます。その一連の流れに、所有者は自分の意志や主張を告げることは出来ず、すべては流れに身を任せるような受動的な動きにならざるを得ません。しかしながら、最終的に競売で誰かに落札されてしまうのではなく、所有者の意志で売却を行うことにより、競売よりも有利な条件で売却することが可能となります。競売によって無理矢理、不動産を取られるより、自分の意志で競売よりも有利な条件で売却を行う――。それが”任意売却”なのです。

2.任意売却のメリット

それでは具体的に任意売却のメリットには何があるでしょうか。ここでは特に、そのままの状況だと近い将来確実になってしまう、”競売”と比較して、任意売却のメリットを挙げていきます。

メリットその1  競売よりも高く売れる!
競売では一体、幾らで落札されるかは分かりません。競売バブルとはいえ、市場価格より低い価格で落札されるのが普通です。ですが、任意売却の場合、あくまでも一般流通市場にて、買客を探しますので、より市場価格に近い値段で、売却出来る可能性が高いです。売却金額が多ければ多い程、債権者に対する無担保の債務も減ることとなりますし、それが債権額を上回れば余剰金が発生することもあり得ます。

メリットその2  周り近所に知られずに売却することが出来る!
競売入札の前に、その不動産の状況を一般に広く知らしめるために、裁判所は、不動産自体の情報に加え、そこに住んでいる方の名前や家族構成、室内写真に至るまで、詳細な資料を作成し、誰でも見ることが出来るようにします。特に最近ではわざわざ裁判所に赴かなくても、BITというインターネットのサイトで裁判所の資料(いわゆる三点セット)が取得出来ますので、不特定多数の人によって、情報が知れ渡ることになります。もちろん、周り近所の人にも広く知られることとなり、しかも、その情報を手にした人に、家をじろじろ見て回られる……。これでは個人情報の保護には程遠いですよね。しかしながら、任意売却は実際に家を探している人だけに限定的して、情報を流すだけですので、周り近所に知られずに売却することが可能となります。

メリットその3  お手元に余剰資金を残すことも可能!
競売になったら最後、基本的には相手側に何も求めることが出来ず、金銭面的なところも含め、無条件で立ち退かなければなりません。でも、任意売却では金銭的な部分を踏まえて、債務処理が可能となります。これは競売と比べても、今後の生活を行う上でも、非常に大きなメリットでしょう。

メリットその4  あくまでも自分の意志で進めることが出来る!
前述しました通り、競売とはあくまでも強制的に不動産を処分し、換金するシステムです。この過程の中に、不動産所有者の意志は考慮されることはほとんどありません。退去に関しても、所有者が何らかの主張をしたところで、聞き入られることは全くなく、問答無用に立ち退きを命じられるだけであり、仮にそれを拒んだ場合、今度は周り近所に目立つようにして立ち退きの強制執行が行われます。その不動産の所有者としては、後ろ向きな形で家を手放さなければならないのです。それと対比する任意売却ですが、これは、あくまでも不動産所有者が自らの意志で売却を進めることですので、非常に前向きな形での債務処理の手段といえましょう。今までのことは今までとして、それよりももっと重要な、明るい未来に向けて新たなスタートを切るためにも、自らの意志というものを尊重するためには、任意売却という手段を講じる他はあり得ません。

3.任意売却はどこの不動産業者でも出来る?

任意売却はどこの不動産業者でも出来る訳ではありません。おおよその場合において、大抵の方が不動産を売却する際、大手の不動産業者に依頼することでしょう。それはある意味、利に適った行為ともいえます。実際、大手の不動産業者は、営業スタイルとして買主よりも売主を見つけ、売主側の業者として仲介を行おうとする傾向が非常に強く、そのため、テレビや雑誌、インターネット上のCM、チラシのポスティング等、売物件を探すための募集広告に非常に力を入れております。それら大量の広告を常日頃から見にし耳にしている人が、具体的に自分の家を売ろうとした時に、大手の不動産業者に売却を依頼しようとするのは、刷り込み効果のような、人間の行動心理のひとつといえるかも知れません。無論、大手不動産業者の名前には、大量広告によるブランド力があることは事実です。ですが、それはあくまでも会社の看板の力であり、それを担当する営業マンの営業力や問題解決の能力に必ずしも直結しないケースが現実に多いです(もちろん、大手不動産仲介業者にいるすべての担当者に任意売却のスキルがないと言い切りませんが……)。もっとも、通常の一般市場における売買仲介であれば、その担当者の力量以上に、会社の看板が力を発揮し、物事が上手く回るケースもあるのでしょう。それがブランドのある会社の強みです。私どもはその部分を否定することは致しません。しかしながら、任意売却をしたいということなら、話は別です。何故なら、不動産仲介の実務以外に、より専門的経験と知識が必要となるからです。弊社は、債権者と所有者との間を取り持つ任意売却の仕事を実務として多く携わっております。任意売却をご用命であれば、まずは私どもにご相談下さい。

4.任意売却を考えている方のQ&A

Q1.時期的にいつ頃から始めるのがいいのですか?

A.出来るだけ早い時期から始めて下さい。
任意売却は、時間的な猶予があればある程、不動産所有者であるお客様と債権者の両者にとって、より有利な条件で売却することが可能となります。いわば時間との勝負の側面が大きいです。もしすでに競売開始決定が出た場合であったとしても、申立債権者の同意が得られれば、開札日の前日までは競売の取り下げを申し立てることが出来ますので、そのようなケースであったとしても、あきらめず、弊社までご相談下さい。なお、競売開札日以降は、申立債権者以外に買受人の同意も必要となるので、現実的に取り下げは難しくなります。

Q2.任意売却を依頼したら、手数料が掛かりますよね?

A.申し訳ありませんが、私どもも仕事で行っておりますので、報酬は頂戴致します。報酬額は、通常の仲介業務と同じく、売買価格の3%+6万円+消費税となります。しかしながら、改めて、お客様に三点お約束させて頂きます。まず一点目は、ご相談は無料であることです。相談料は一切、頂きません。任意売却をするにあたっての不安や疑問を弊社にご相談下さい。私どもはお客様の立場になって、ベストなコンサルティングをさせて頂きます。
次に二点目は、報酬は成功報酬であることです。
私どもの報酬はあくまでも、成功報酬です。万が一、任意売却が成立しなかった場合は、一切費用を請求致しません。正直言いまして、私どもも人が動いておりますので、現実には人件費や交通費等雑費は掛かっておりますが、その部分も含めてご請求申し上げません。なかには、着手金と称して、事前に何らかの金銭を要求してくるところもあるようですが、その手の業者には依頼されないのが無難かと思われます。
最後に三点目は、お客様の持ち出しは一切ないことです。
任意売却をご検討される方は、今、手持ち資金があまりない。その状況で、手数料を支払うことは困難だという方がほとんどです。私どもの手数料は、売買価格の中に含まれますので、お客様のお手持ちから持ち出しすることは一切ありません。以上を踏まえた上で、ご安心してご依頼頂けることと存じます。

Q3.任意売却でも競売でも不動産を手放すことには変わりないよね?

A.任意売却のご相談を受ける時、お客様から「任意売却でも競売でも結局、家を手放すのには変わりないのだから、最後の最後まで競売で粘っていた方が得だ」というご意見を頂くことがあります。ですが、私どもは自信を持って、お客様に言い切ります。競売よりも任意売却で不動産を処理する方が、お客様にとってメリットがあります!任意売却の方が、新たなる一歩を踏み出すための前向きな考え方が出来るというものです。もちろん、実利的にも任意売却の方が得な解決策であります。私どもは、任意売却のエキスパートとして、お客様が新たなる一歩を歩むためのお手伝いを致します。まずはお電話やFAX、相談メールにてご連絡下さい。お待ちしております。